今回は皆さんが知らないとすごく損をするかもしれないというお話をします。
そうです、もしあなたがこのお話に該当する方であれば、大きく得する話となります。
(損とするか得とするかはその人にもよりますが…)
頑張って仕事をみつけたいけどなかなか…困った…
自己都合から会社都合にかえることができたって奥さんが言ってたけど…
どういうことかしらね…?
この記事でわかることはこの内容です。
- 退職後に会社都合に変更するための基礎知識
- こんな場合は会社都合扱いに変更できる
- それを証明できるための証拠を集めましょう。
もちろん、これから話すことは勤怠データの改ざんなどをしての悪用は厳禁です。
がしかし、当りまえですがこれはもちろん「合法」です
これから話すことに該当する方は、退職時に出した退職届が「自己都合」になっていても
あとから職安に申請することにより「会社都合」扱いとなります。
それでは、早速進めていきましょう!
一体どのような場合が該当するのでしょうか?
退職後に会社都合に変更するための基礎知識
自己都合だと失業手当を受給するまでに3カ月以上、実際には3カ月半後に受給というのが一般的です。
退職後に約4カ月弱は無収入という状態になります。
しかし、会社都合であれば翌月からの受給が可能です。
それでは、自己都合でやめたのに会社都合にできるとはどのようなケースがあるのでしょかうか?
会社都合になる特定受給資格者と特定理由離職者という制度
①特定受給資格者とは?
- 「倒産」等により離職した者
- 「解雇」等により離職した者
特定受給資格者とは、
特定受給資格者とは、倒産・解雇等の理由により
再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされ た者
と定義されています。
会社の都合で倒産や民事再生、会社更生法等の申し立てに伴い
離職した方などはが「特定受給資格者」となります
②特定理由離職者とは?
- 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ、当該労働契約の更新がな いことにより離職した者 - 下記の ①~⑥の項目において該当する者
① 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
② 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第 20 条第 1 項の受給期間延長措置を受けた者
③ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭 の事情が急変したことにより離職した者
④ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
⑤ 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑥ その他、企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者等
厚生労働省HPより引用
【特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準】
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf
会社都合・特定理由受給者の項目で該当するものはありますか?
①の特定受給資格者に該当する場合は、会社都合の判断がなされますので
こちらに該当する方は問題ありません。
さて、問題は②の特定理由離職者に該当すると思われる方です。
細かく整理していきましょう!
先程のベージュの①~⑥までの項目をもう一度読み返してみてください。
あなたはこのうちのどれかに該当するでしょうか?
どうしても体がついて行かなかった…
親の看病で就業が不可能に…
急な転勤で別居することに…それはどうしても… など
会社都合になる残業過多の場合・勤務実態の確認(残業・休日出勤・有給消化等)
前項でご説明した中で、比較的認められやすく、
今現在の皆さんのブラックな勤務実態に照らし合わせても
該当するのではないかというのが残業超過による退職理由です。
会社都合へ変更できる条件・連続3カ月、毎月45時間以上の残業がある人
退職前6か月間の間に3か月連続で各月が45時間以上の時間外労働がある場合があります。
比較的残業が多い会社ではこのパターンが見受けられます。
1ヶ月あたりで毎日約2時間の残業をした場合に22日勤務でも44時間です。
これに休日出勤や1日2時間以上の残業がある場合はさらに増えるので可能性大です。
気をつけなければいけないのが、この申請は3か月連続でないといけないということです。
例えば、3月をもって退職した場合は10月11月12月1月2月3月の退職前6カ月が
判定基準の期間となります。
その内の連続しての3か月で月当たり45時間以上の残業を行った場合に
その該当となります。
10月、12月、1月の3か月では連続していないのでダメです。
10月、11月、12月もしくは12月、1月、2月などとにかく連続して残業していることが重要です。
10月、11月は50時間の残業、12月、1月は40時間、2月は55時間では連続していないから認定されません。
会社都合にするための証拠を集めておきましょう。
さて、それではこの残業で「会社都合」変更するための注意点を確認しておきましょう。
- 残業時間の証明
・月毎の残業時間数 - 残業手当支払いの証明
・残業として認めて対価を支払っている証拠(給与明細等) - 休日出勤の証明
・休日出勤の日数
以上が揃っていれば大丈夫です。
ほとんどの企業では給与明細に記載されるはずですので、この時点で会社が残業を認めている事になります。
因みに、残業時間に対して残業代が支払われているかどうかは問題ではありません。
あくまでも残業が月45時間を超過した月が3カ月連続となっていることが重要です。
この様に会社が認めている証拠がある場合は職安に申請するときもスムーズにいきますので問題ありません。
さて、ここで例外的に実際には残業や休日出勤をしていたのに記録に残っていない証拠がない場合です。
見込み残業代などが支払われている方も残業代に含まれていて、実際の残業手当が支払われていないようになっている場合も同じです。
このパターンは恥ずかしながら、私のことになるのですが…💦
会社都合退職にする方法・イレギュラー編
特定理由離職者としてみとめられたよー!
私の場合は管理職ということでタイムカードがありませんでした。
そう、働いた実績が証明できなかったのです。
しかし、かすかな望みが…私の勤めていた会社は「Googleカレンダー」でスケジュール管理をしていたのです。
私は、勤務場所・時間を記入していたのでどのくらいの時間と日数を勤務していたのかは明確でした。
職安に相談したところ、その就業時間や日数を会社が認めるかどうかにかかっているということでした。
「う~ん。面倒臭い…。
でも、あともう少し…ガンバロウ」
私は、こういう作戦を立てました。
「次の会社に面接に行ったら、前職の勤務状況を把握したいとのことでしたのでタイムカードの提示を求められました。」
「グーグルカレンダーの勤務実績をもとに票を作りましたので、勤怠管理の表として会社で認めてもらえないでしょうか?」
「こちらに印鑑を頂くだけで構いませんので…」
結果は、残業代を請求しないという書面にサインさせられはしましたが、最終目的の印鑑をゲット出来ました。
そして、申請して晴れて「特定理由離職者」となったのです。
その際の差額はその対象期間に頂ける失業手当の合計で140万円になりました。
まとめ・辞めるまえからの準備をしよう!
これを見ているあなたはもう、「退職」の意思を固めているのかもしれません。
もしくは、もうすでに退職してしまっているかもしれません。
退職前の方は、上記のすべての項目のどの部分に自分が該当するのか?
その証拠は集めることは出来るのか?いついうのが最適か?などをよく検討してから
より良い環境で退職出来るように行動しましょう。
退職をすでにしてしまっている方は、
上記のような知識がなく、本当は該当するのに自己都合にされてしまったという人は
今一度、よくお読みになってから該当する項目がありましたら
すぐに、それを立証できるものをかき集めておきましょう。
そのあと、自分で調べたサイトや匿名の電話相談などで再度確認して間違いないと思ったら職安に行きましょう。
中途半端な状態で行くと「該当対象外」のレッテルをはられるとややこしいので…
因みに、皆さんの年齢や保険加入年数によって細かく給付については規定がございます。
少しの差で大きく期間や金額が変わりますので良く確認してから行動しましょう!
詳しく金額や期間などを知りたい方は👇コチラをご覧ください。
【失業手当】いくら?いつから?どうやって?わかりやすい表付き!